令和3年度(12月) 宅建 問4(権利関係)
出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問4(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。
- 2売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。
- 3Bが購入した目的物が第三者Cの所有物であり、Aが売買契約締結時点でそのことを知らなかった場合には、Aは損害を賠償せずに売買契約を解除することができる。
- 4目的物の引渡しの時点で目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことをAが知っていた場合には、当該不適合に関する請求権が消滅時効にかかっていない限り、BはAの担保責任を追及することができる。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
この記述は誤りである。
売主が手付の倍額を現実に提供して契約を解除できるのは、相手方(買主B)が契約の履行に着手するまでである。目的物を引き渡すまではいつでも解除できるわけではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
この記述は誤りである。
買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならないとされるだけであり、買戻しの特約が無効になるわけではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
この記述は誤りである。
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。令和2年4月1日施行の改正前は、善意の売主に契約を解除する権利が認められていたが、改正で削除され、令和3年7月1日の売買契約には、売主Aが損害を賠償せずに解除できるとする規定はない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
この記述は正しい。
買主は、不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければ担保責任を追及できなくなるのが原則だが、売主が引渡しの時に不適合を知っていたときは、この期間の制限は適用されない。この場合、Bは、請求権が消滅時効にかかるまで、担保責任を追及することができる。
以上から、正解は選択肢4である。