令和3年度(12月) 宅建 問5(権利関係)
出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問5(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。
- 2BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない。
- 3AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。
- 4BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
この記述は誤りである。
代理人が第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、無権代理行為とみなされる。相手方Cがその目的を知っていたので、効果は本人Bに帰属しない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
代理権授与の表示による表見代理は、第三者が、代理権が与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは成立しない。CがAに代理権がないことを知っていたので、Bは責任を負わない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
この記述は正しい。
代理権を与えられていない者が代理人と詐称してした契約は、本人の追認がなければ、本人に対して効力を生じない(表見代理が成立する場合を除く)。相手方が代理権があると信じただけでは、効果は本人に帰属しない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
代理権消滅後の表見代理は、第三者が過失によって代理権の消滅の事実を知らなかったときは成立しない。Cに過失があるので、Bは責任を負わない。
以上から、正解は選択肢3である。