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令和3年度(12月) 宅建 問7(権利関係)

出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問7(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

令和3年7月1日になされた遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。
  2. 2公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。
  3. 3船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。
  4. 4遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第九百六十八条第1項

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

→ 民法第九百六十八条第2項

前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第九百六十九条第一号

証人二人以上の立会いがあること。

→ 民法第九百七十四条

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者

二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

この記述は正しい。

推定相続人は、未成年者でなくても、遺言の証人となることができない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第九百七十九条第1項

船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第九百八十七条

遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

この記述は誤りである。

受遺者が催告の期間内に意思表示をしないときは、遺贈を承認したものとみなされる。放棄したものとみなされるのではない。

以上から、正解は選択肢4である。

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