令和3年度(12月) 宅建 問8(権利関係)
出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問8(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。
- 2Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
- 3本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することができる。
- 4本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
この記述は誤りである。
申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合、相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったときは、申込みは効力を有しない。BがAの死亡を知ったので、本件申込みは効力を失う。
選択肢2:根拠はこうなっている。
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
この記述は正しい。
申込者が、死亡したとすれば申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたときは、相手方が死亡を知っているかどうかにかかわらず、申込みは効力を有しない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
承諾の期間を定めないでした申込みは、撤回をする権利を留保した場合を除き、承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回することができない。申込者の地位を承継したAの相続人も、いつでも撤回できるわけではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
この記述は誤りである。
契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、承諾の意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生ずる。令和2年4月1日施行の改正で、承諾の発信時に契約が成立するとしていた規定は削除された。Bが承諾を発信した時点ではなく、承諾がA側に到達した時点で契約が成立する。
以上から、正解は選択肢2である。