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令和3年度(12月) 宅建 問9(権利関係)

出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問9(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

AがBに対してA所有の甲建物を令和3年7月1日に①売却した場合と②賃貸した場合についての次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1①と②の契約が解除された場合、①ではBは甲建物を使用収益した利益をAに償還する必要があるのに対し、②では将来に向かって解除の効力が生じるのでAは解除までの期間の賃料をBに返還する必要はない。
  2. 2①ではBはAの承諾を得ずにCに甲建物を賃貸することができ、②ではBはAの承諾を得なければ甲建物をCに転貸することはできない。
  3. 3甲建物をDが不法占拠している場合、①ではBは甲建物の所有権移転登記を備えていなければ所有権をDに対抗できず、②ではBは甲建物につき賃借権の登記を備えていれば賃借権をDに対抗することができる。
  4. 4①と②の契約締結後、甲建物の引渡し前に、甲建物がEの放火で全焼した場合、①ではBはAに対する売買代金の支払を拒むことができ、②ではBとAとの間の賃貸借契約は終了する。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百四十五条第1項

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

→ 民法第五百四十五条第3項

第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

→ 民法第六百二十条

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

→ 判例(最高裁判所昭和51年2月13日判決)

売買契約が解除された場合に、目的物の引渡しを受けていた買主は、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負う。この理は、他人の権利の売買契約において、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転することができず、契約が解除された場合についても同様である。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53224.pdf

この記述は正しい。

売買契約が解除されると、各当事者は原状回復義務を負い、金銭以外の物を返還するときは受領の時以後に生じた果実も返還しなければならない。判例は、引渡しを受けていた買主は、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負うとしている。①のBは、甲建物を使用収益した利益をAに償還する必要がある。これに対し、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生ずるので、解除までの期間の賃料を返還する必要はない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第二百六条

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

→ 民法第六百十二条第1項

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

この記述は正しい。

①の買主Bは甲建物の所有者として、自由に第三者に賃貸することができる。②の賃借人Bは、賃貸人Aの承諾を得なければ、甲建物を転貸することができない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第百七十七条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

→ 民法第六百五条の四

不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。

一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求

二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求

→ 判例(大審院明治41年12月15日連合部判決)

民法177条の第三者は、当事者とその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を持つ者をいう。

出典:https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/hanrei/docs/minroku_14-1276

この記述は誤りである。

不法占拠者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないので、177条の第三者に当たらない。①のBは、所有権移転登記を備えていなくても、不法占拠者Dに所有権を対抗することができる。登記がなければ対抗できないとする点が誤りである。②のBは、賃借権の登記などの対抗要件を備えていれば、Dに対し返還を請求することができる。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百三十六条第1項

当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

→ 民法第六百十六条の二

賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

この記述は正しい。

引渡し前に第三者Eの放火で甲建物が全焼したのは、当事者双方の責めに帰することができない事由による履行不能である。①では、買主Bは売買代金の支払を拒むことができる。②では、賃借物の全部が滅失したので、賃貸借は終了する。

以上から、正解は選択肢3である。

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