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令和3年度(12月) 宅建 問13(権利関係)

出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問13(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。
  2. 2最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。
  3. 3共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。
  4. 4管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 建物の区分所有等に関する法律第四十四条第1項

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

この記述は正しい。

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、利害関係を有する場合に集会に出席して意見を述べることができるが、議決権は有しない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 建物の区分所有等に関する法律第三十二条

最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

この記述は誤りである。

最初に専有部分の全部を所有する者が公正証書で設定できるのは、規約共用部分(4条2項)、規約敷地(5条1項)、専有部分と敷地利用権の分離処分(22条1項ただし書)などに関する規約である。数個の専有部分に通ずる廊下や階段室など、構造上の共用部分(法定共用部分)に関する規約は、公正証書で設定することはできない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 建物の区分所有等に関する法律第十一条第1項

共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

→ 建物の区分所有等に関する法律第十一条第2項

前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。

→ 建物の区分所有等に関する法律第二十七条第1項

管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 建物の区分所有等に関する法律第四十九条第1項

管理組合法人には、理事を置かなければならない。

→ 建物の区分所有等に関する法律第四十九条第2項

理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢2である。

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