令和3年度(12月) 宅建 問14(権利関係)
出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問14(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- 2共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。
- 3登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
- 4区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第三十六条
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第五十六条第一号
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記
この記述は誤りである。
共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第二十九条第1項
登記官は、表示に関する登記について第十八条の規定により申請があった場合及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第四十七条第2項
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢2である。