令和3年度(12月) 宅建 問15(法令上の制限)
出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問15(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
- 2準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
- 3第一種低層住居専用地域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる場合がある。
- 4第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
この記述は誤りである。
近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。記述は近隣商業地域の定義ではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
この記述は誤りである。
準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域である。「これと調和した住居の環境を保護する」という目的は含まれていない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
この記述は誤りである。
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内に定める地域である。用途地域である第一種低層住居専用地域に定めることはできない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。