令和3年度(12月) 宅建 問17(法令上の制限)
出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問17(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 14階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 2床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
- 3換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。
- 4延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
劇場、映画館、演芸場
この記述は正しい。
映画館と演芸場は、政令で指定する類似の用途相互間に当たるので、用途変更について建築確認を受ける必要はない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
この記述は誤りである。
換気のための開口部の換気に有効な部分の面積は、居室の床面積の20分の1以上である。10分の1以上ではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
この記述は正しい。
延べ面積が500㎡を超える百貨店は排煙設備の設置が必要な特殊建築物に当たるが、階段の部分には排煙設備を設けなくてよい。
以上から、正解は選択肢3である。