令和3年度(12月) 宅建 問18(法令上の制限)
出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問18(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。
- 2都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。
- 3第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。
- 4建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。
正解と解説を見る
正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
第六条第一項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
この記述は誤りである。
道路に関する規定(法第3章)は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用される。法68条の9第1項の条例は都市計画区域及び準都市計画区域外で定めるもので、条例の制定の際に現に建築物が立ち並んでいる道を法上の道路とみなす規定はない(いわゆる2項道路は、法第3章の規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいる道で特定行政庁が指定したものである)。
選択肢2:根拠はこうなっている。
別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
三 準工業地域内の建築物(四の項に掲げる建築物を除く。)又は工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 十分の四十を超える場合 三十五メートル 一・五
この記述は正しい。
準工業地域で容積率の限度が10分の40を超える場合、道路斜線制限の適用距離は35m、数値は1.5である。
選択肢3:根拠はこうなっている。
第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(ほ) 第一種住居地域内に建築してはならない建築物
四 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)
この記述は誤りである。
畜舎は別表第二(は)項(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物)に掲げられていないので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超えるものは、第一種住居地域内に建築することができない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
この記述は誤りである。
建築物の敷地が建蔽率の制限の異なる地域の二以上にわたる場合、建蔽率の限度は、各地域の建蔽率の限度にその敷地の当該地域にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下となる(加重平均)。敷地の過半の属する地域の制限が適用されるわけではない。
以上から、正解は選択肢2である。