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令和3年度(12月) 宅建 問19(法令上の制限)

出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問19(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 1宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
  3. 3宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
  4. 4都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地造成等規制法第八条第1項

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第三十五条の二第五項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。

この記述は誤りである。

宅地造成に関する工事について許可などの規制があるのは、宅地造成工事規制区域内で行われる工事である。宅地造成工事規制区域外で行われる宅地造成に関する工事について、工事に着手する前に届け出る義務はない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地造成等規制法第十九条

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地造成等規制法第九条第2項

前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

→ 宅地造成等規制法施行令第十六条第一号

高さが五メートルを超える擁壁の設置

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地造成等規制法第十四条第1項

都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢1である。

2026年度試験基準での補足

宅地造成等規制法は、令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法に改められた。宅地造成工事規制区域は宅地造成等工事規制区域となり、その区域外でも、都道府県知事が指定する特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、工事に着手する日の30日前までに都道府県知事に届け出なければならない(27条1項)。規制区域の外で行われる工事一般に届出の義務があるわけではない。選択肢2の報告の徴取は25条、選択肢3の資格を有する者の設計は13条2項と施行令21条、選択肢4の許可の取消しは20条1項に引き継がれている。

→ 宅地造成及び特定盛土等規制法第二十七条第1項(2026年度試験基準の条文)

特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。

→ 宅地造成及び特定盛土等規制法第二十五条(2026年度試験基準の条文)

都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。

→ 宅地造成及び特定盛土等規制法第十三条第2項(2026年度試験基準の条文)

前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

→ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第二十一条第一号(2026年度試験基準の条文)

高さが五メートルを超える擁壁の設置

→ 宅地造成及び特定盛土等規制法第二十条第1項(2026年度試験基準の条文)

都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第十二条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

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