takken-quiz › 宅建 › 令和3年度(12月) › 問20

令和3年度(12月) 宅建 問20(法令上の制限)

出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問20(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

土地区画整理法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。
  2. 2法において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
  3. 3施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
  4. 4市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。
正解と解説を見る

正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 土地区画整理法第二十五条第1項

組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。

この記述は誤りである。

組合施行の土地区画整理事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。借地権のみを有する者も組合員である。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 土地区画整理法第二条第5項

この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 土地区画整理法第百七条第1項

施行者は、第百三条第四項の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 土地区画整理法第五十六条第1項

都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。

→ 土地区画整理法第五十六条第3項

審議会は、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項についてこの法律に定める権限を行う。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢1である。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)