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令和3年度(12月) 宅建 問27(宅建業法)

出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問27(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1AB間で建物の売買契約を締結する場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額についての特約を、代金の額の10分の2を超えて定めた場合、当該特約は全体として無効となる。
  2. 2AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、AがBから保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、Aは、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、Bからその手付金を受領することができない。
  3. 3AB間で建物の売買契約を締結する場合において、Aは、あらかじめBの承諾を書面で得た場合に限り、売買代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができる。
  4. 4AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十八条第1項

宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。

→ 宅地建物取引業法第三十八条第2項

前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。

この記述は誤りである。

代金の額の10分の2を超える損害賠償額の予定の特約は、10分の2を超える部分について無効となる。特約全体が無効になるわけではない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十一条第1項

宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。

→ 宅地建物取引業法第四十一条の二第1項

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第一項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の一以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。

この記述は誤りである。

指定保管機関との手付金等寄託契約による保全措置は、工事完了後の物件の売買(41条の2)で認められるものである。建築工事完了前の建物の売買では、銀行等による保証委託契約又は保険事業者による保証保険契約による措置を講じなければならない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十九条第1項

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。

この記述は誤りである。

自ら売主となる宅地建物取引業者は、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。買主の承諾を書面で得ても同じである。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十一条第4項

宅地建物取引業者が、第一項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、同項第一号又は第二号に掲げる措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。

この記述は正しい。

手付金(代金の10分の2)は代金の5%を超えるので保全措置が必要である。Aが保全措置を講じないときは、買主Bは手付金の支払を拒むことができる。

以上から、正解は選択肢4である。

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