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令和3年度(12月) 宅建 問28(宅建業法)

出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問28(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。  ア Aが、不正の手段により甲県知事から免許を受けたとき、甲県知事はAに対して当該免許を取り消さなければならない。  イ Aが、法第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。  ウ Aが、事務所の公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。  エ Aの従業者名簿の作成に当たり、法第48条第3項の規定により記載しなければならない事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
正解と解説を見る

正解:1

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第六十六条第1項第八号

不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。

この記述は正しい。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第六十六条第2項

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

この記述は誤りである。

免許に付された条件に違反したときは、免許を取り消すことが「できる」。取り消さなければならないわけではない。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十六条第4項

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第八十三条第1項第二号

第三十七条、第四十六条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者

この記述は誤りである。

国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合は、指示処分の対象となるほか、50万円以下の罰金の罰則の適用もある。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第八十三条第1項第三号の二

第四十八条第三項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

→ 宅地建物取引業法第八十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第七十九条又は第七十九条の二 一億円以下の罰金刑

二 第八十条又は第八十一条から第八十三条まで(同条第一項第三号を除く。) 各本条の罰金刑

この記述は誤りである。

従業者名簿に虚偽の記載をした行為者Bが罰則の適用を受けるほか、両罰規定により、業務主Aにも罰金刑が適用される。

以上から、正しいものはアの1つであり、正解は選択肢1である。

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