令和3年度(12月) 宅建 問36(宅建業法)
出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問36(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。
- 2宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Cは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。
- 3宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Dは、遅滞なく、丙県知事に免許証を返納しなければならない。
- 4宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消さなければならない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
この記述は誤りである。
破産手続開始の決定があった場合に届け出るのは、破産管財人である。代表役員ではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
この記述は誤りである。
免許換えの申請をしても、新たな免許を受けるまでは従前の免許は効力を失わないので、Cは、重要事項説明書や37条書面の交付を含め、業務を行うことができる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
この記述は誤りである。
免許証の返納が必要なのは、免許換えにより免許が効力を失ったとき、免許を取り消されたとき、亡失した免許証を発見したときである。有効期間が満了した場合は返納の義務はない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。
2026年度試験基準での補足
令和4年5月18日施行の改正で、重要事項説明書は、相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(35条8項。相手方が宅地建物取引業者の場合は同条9項)。37条書面も、相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することができる(売買は37条4項、貸借は同条5項)。2026年度試験基準でも、免許換えの申請中も従前の免許は効力を失わず、重要事項説明書や37条書面の交付を含めて業務を行うことができることは変わらず、本問の正解は変わらない。
宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。