令和3年度(12月) 宅建 問37(宅建業法)
出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問37(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
- 2宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
- 3宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
- 4未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
登録の移転は、申請を「することができる」ものであり、義務ではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名
国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び前条の届出に係る書類又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。
この記述は正しい。
宅地建物取引業者名簿には事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名が登載され、宅地建物取引業者名簿は一般の閲覧に供される。宅地建物取引士資格登録簿を一般の閲覧に供する規定はない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
この記述は誤りである。
傷害罪により罰金の刑に処せられた者が登録を受けられないのは、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでである。登録が消除された日から5年ではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
この記述は誤りである。
登録を受けられないのは、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である。成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、成年に達する前でも登録を受けることができる。
以上から、正解は選択肢2である。
2026年度試験基準での補足
令和7年4月1日施行の改正で、宅地建物取引業者名簿の登載事項は、免許申請書の記載事項(4条1項各号)のうち、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名(同項5号)を除いたものとされた。2026年度試験基準では、専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿に登載されないので、選択肢2の後半(専任の宅地建物取引士の氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、一般の閲覧に供される)は現行法には当てはまらない。宅地建物取引士資格登録簿を一般の閲覧に供する規定がないことは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあってはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあってはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名