令和3年度(12月) 宅建 問38(宅建業法)
出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問38(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1ア、イ
- 2ア、エ
- 3イ、ウ
- 4ウ、エ
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正解:3
ア:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
広告の開始時期の制限は、売買・交換だけでなく貸借の代理・媒介にも適用される。建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅について、貸借の媒介の募集広告をすることはできない。
イ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反しない。
契約締結等の時期の制限は、売買・交換の契約とその代理・媒介に適用され、貸借の代理・媒介には適用されない。建築確認前でも、貸借の代理として賃貸借契約を締結することができる。
ウ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
二 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
この行為は宅地建物取引業法に違反しない。
自己の所有に属しない宅地の売買契約(予約を含む)の締結の制限は、宅地建物取引業者相互間の取引には適用されない。
エ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
自己の所有に属しない宅地建物でも、取得する契約を締結しているときは自ら売主として売買契約を締結できるが、その契約が農地法5条の許可を条件とするような停止条件付きのものは除かれる。Hは宅地建物取引業者ではない個人Jと売買契約を締結することはできない。
以上から、違反しないものはイ、ウであり、正解は選択肢3である。