takken-quiz › 宅建 › 令和4年度 › 問3

令和4年度 宅建 問3(権利関係)

出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問3(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. 1成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見人の法律行為を取り消すことができない。
  2. 2相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。
  3. 3成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはない。
  4. 4令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。
正解と解説を見る

正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第百二十条第1項

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

→ 民法第八百五十九条第1項

後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

→ 民法第八百六十四条

後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。

この記述は誤りである。

成年後見人は、成年被後見人の法定代理人として、成年被後見人の法律行為を取り消すことができる。後見監督人の同意が要るのは、成年被後見人に代わって営業や13条1項各号の行為をする場合であり、取消しは含まれない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第八百六十条

第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

→ 民法第八百二十六条第1項

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

→ 判例(最高裁判所昭和53年2月24日判決)

相続の放棄は相手方のない単独行為であるが、そのことから直ちに民法826条(860条で後見人に準用)にいう利益相反行為に当たる余地がないとはいえない。ただし、共同相続人の一人である後見人が、自らの相続の放棄をした後に、又はこれと同時に、被後見人全員を代理して相続の放棄をしたときは、利益相反行為に当たらない。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53246.pdf

この記述は誤りである。

相続の放棄が相手方のない単独行為であっても、成年後見人と成年被後見人がともに相続人であるときは、成年後見人が成年被後見人に代わってする相続の放棄が利益相反行為になることがある。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第八百七十六条の四第1項

家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

この記述は誤りである。

保佐人には、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について代理権が付与されることがある。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第四条

年齢十八歳をもって、成年とする。

→ 民法第八百四十七条

次に掲げる者は、後見人となることができない。

一 未成年者

二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

三 破産者

四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

五 行方の知れない者

この記述は正しい。

令和4年4月1日から成年年齢は18歳である。18歳の者は未成年者ではないので、847条1号の欠格事由に当たらない。

以上から、正解は選択肢4である。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)