令和4年度 宅建 問4(権利関係)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問4(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aから甲土地を買い受けたDが、Cの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当権はDのために消滅する。
- 2Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するEは、甲土地の競売における買受人Fの買受けの時から6か月を経過するまでは、甲土地をFに引き渡すことを要しない。
- 3本件抵当権設定登記後に、甲土地上に乙建物が築造された場合、Cが本件抵当権の実行として競売を申し立てるときには、甲土地とともに乙建物の競売も申し立てなければならない。
- 4BがAから甲土地を買い受けた場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権について、Cに対して抵当権消滅請求をすることができる。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 民法第三百七十八条
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 民法第三百九十五条第1項
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
この記述は誤りである。
買受けの時から6か月間の引渡しの猶予は、抵当権の目的である建物の使用者に認められるものである。甲土地は土地なので、Eは引渡しの猶予を受けられない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 民法第三百八十九条第1項
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
この記述は誤りである。
抵当権者は、土地とともに建物を競売することが「できる」のであり、建物の競売も申し立てなければならないわけではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 民法第三百七十九条
抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
→ 民法第三百八十条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
この記述は誤りである。
Bは本件抵当権の被担保債務の主たる債務者である。甲土地を買い受けて第三取得者になっても、抵当権消滅請求をすることはできない。
以上から、正解は選択肢1である。