令和4年度 宅建 問5(権利関係)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問5(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1令和4年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、令和5年10月16日が引渡日である。
- 2令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
- 3期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。
- 4令和4年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
この記述は誤りである。
午前10時に契約を締結したので、初日は算入せず、令和4年10月18日から起算する。1年後の起算日に応当する日(令和5年10月18日)の前日である令和5年10月17日の終了をもって期間が満了する。引渡日は令和5年10月17日であり、16日ではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
この記述は正しい。
初日は算入せず、令和4年9月1日から起算する。1か月後の起算日に応当する日(10月1日)の前日である令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
この記述は誤りである。
その日に取引をしない慣習がある場合に、期間はその「翌日」に満了する。前日ではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
この記述は誤りである。
初日は算入せず、令和4年5月31日から起算する。最後の月である6月には起算日に応当する日(31日)がないので、その月の末日である令和4年6月30日の終了をもって支払期限となる。7月1日ではない。
以上から、正解は選択肢2である。