令和4年度 宅建 問6(権利関係)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問6(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aは、甲土地をBに引き渡す前であれば、①では口頭での契約の場合に限り自由に解除できるのに対し、②では書面で契約を締結している場合も自由に解除できる。
- 2Bは、①ではAの承諾がなければ甲土地を適法に転貸することはできないが、②ではAの承諾がなくても甲土地を適法に転貸することができる。
- 3Bは、①では期間内に解約する権利を留保しているときには期間内に解約の申入れをし解約することができ、②では期間内に解除する権利を留保していなくてもいつでも解除することができる。
- 4甲土地について契約の本旨に反するBの使用によって生じた損害がある場合に、Aが損害賠償を請求するときは、①では甲土地の返還を受けた時から5年以内に請求しなければならないのに対し、②では甲土地の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
この記述は誤りである。
借主が借用物を受け取るまで貸主が解除できるのは、②の使用貸借のうち書面によらないものである。書面で使用貸借を締結した場合は、引渡し前でも自由に解除することはできない。また、①の賃貸借には、引渡し前に貸主が自由に解除できるとする規定はない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
この記述は誤りである。
②の使用貸借でも、Bは、Aの承諾を得なければ、第三者に甲土地を使用収益させることはできない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
この記述は正しい。
①では、期間内に解約する権利を留保していれば、Bは解約の申入れをすることができる。②では、借主Bはいつでも契約の解除をすることができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
この記述は誤りである。
600条1項は賃貸借にも準用されるので、①でも②でも、Aは甲土地の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない。
以上から、正解は選択肢3である。