令和4年度 宅建 問7(権利関係)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問7(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア)Bが善意でCが善意、(イ)Bが悪意でCが善意、(ウ)Bが善意でCが悪意、(エ)Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。
- 1(ア)、(イ)、(ウ)
- 2(ア)、(イ)
- 3(ア)、(ウ)
- 4(ア)
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 民法第三十二条第1項
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
→ 判例(大審院昭和13年2月7日判決)
失踪の宣告の取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさないが、契約の場合には、当事者双方が善意であることを要する。
この記述は誤りである。
本件売買契約は契約なので、取消しの影響を受けないのは、売主Bと買主Cの双方が善意の場合に限られる。CがAに所有権を対抗できるのは(ア)だけである。Bが悪意の(イ)、Cが悪意の(ウ)を含む点が誤りである。
選択肢2
この記述は誤りである。
(イ)はBが悪意なので、Cが善意でも、CはAに所有権を対抗することができない。
選択肢3
この記述は誤りである。
(ウ)はCが悪意なので、CはAに所有権を対抗することができない。
選択肢4
この記述は正しい。
BとCの双方が善意の(ア)だけが、取消しの影響を受けず、CがAに所有権を対抗できる場合である。
以上から、正解は選択肢4である。