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令和4年度 宅建 問8(権利関係)

出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問8(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

AがB所有の甲土地を建物所有目的でなく利用するための権原が、①地上権である場合と②賃借権である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、AもBも対抗要件を備えているものとする。
  1. 1①でも②でも、特約がなくても、BはAに対して、甲土地の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
  2. 2CがBに無断でAから当該権原を譲り受け、甲土地を使用しているときは、①でも②でも、BはCに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。
  3. 3①では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することができるが、②では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することはできない。
  4. 4Dが甲土地を不法占拠してAの土地利用を妨害している場合、①では、Aは当該権原に基づく妨害排除請求権を行使してDの妨害の排除を求めることができるが、②では、AはDの妨害の排除を求めることはできない。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第六百六条第1項

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

→ 民法第二百六十五条

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

この記述は誤りである。

②の賃借権では、賃貸人Bが修繕義務を負う。①の地上権は、地上権者が他人の土地を使用する物権であり、土地所有者に修繕義務を負わせる規定はない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第六百十二条第1項

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

この記述は誤りである。

②の賃借権は、Bの承諾がなければ譲り渡すことができず、承諾のない譲受人CはBに賃借権を対抗できないので、BはCに明渡しを請求することができる。①の地上権は物権であり、地上権者は土地所有者の承諾なく譲り渡すことができるので、BはCに明渡しを請求することはできない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第三百六十九条第1項

抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

→ 民法第三百六十九条第2項

地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

この記述は正しい。

抵当権の目的にできるのは、不動産のほかは地上権と永小作権である。賃借権を目的とする抵当権は設定できない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第六百五条の四

不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。

一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求

二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求

この記述は誤りである。

②の賃借権でも、対抗要件を備えた不動産の賃借人Aは、不法占拠者Dに対して妨害の停止や返還を請求することができる。

以上から、正解は選択肢3である。

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