令和4年度 宅建 問9(権利関係)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問9(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。
エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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正解:1
ア:根拠はこうなっている。
→ 民法第六百五十一条第1項
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
→ 民法第百十一条第2項
委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
この記述は正しい。
委任は、報酬の約束の有無にかかわらず、各当事者がいつでも解除することができる。委任が終了すると、委任による代理権は消滅する。
イ:根拠はこうなっている。
→ 民法第八百三十七条第1項
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
この記述は誤りである。
親権を辞するには、法務局への届出ではなく、家庭裁判所の許可が必要である。
ウ:根拠はこうなっている。
→ 民法第八百四十四条
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
この記述は誤りである。
後見人が辞任するには、後見監督人ではなく、家庭裁判所の許可が必要である。
エ:根拠はこうなっている。
→ 民法第千十九条第2項
遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
この記述は誤りである。
遺言執行者が辞任するには、相続人ではなく、家庭裁判所の許可が必要である。
以上から、正しいものはアの1つであり、正解は選択肢1である。