令和4年度 宅建 問10(権利関係)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問10(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Bが甲土地をDに賃貸し、引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
- 2Bが、時効の完成前に甲土地の占有をEに奪われたとしても、Eに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Eに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。
- 3Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。
- 4Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
占有権は、代理人によって取得することができる。
この記述は誤りである。
Bは、賃借人Dを通じて甲土地を占有している(代理占有)。占有を失うわけではないので、Bは甲土地の所有権を時効取得することができる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
この記述は正しい。
占有回収の訴えを提起して占有を回復すれば、占有権は消滅しなかったことになり、Eに占有を奪われていた期間も占有が継続していたものとして時効期間に算入される。
選択肢3:根拠はこうなっている。
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によって外形的客観的に定められるべきものであるから、賃貸借が法律上効力を生じない場合にあっても、賃貸借により取得した占有は他主占有というべきである。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-70385.pdf
不動産が二重に売買され、第二の買主に所有権移転登記がされた場合でも、引渡しを受けた第一の買主の取得時効は、その占有を取得した時から起算する。二重売買の問題が起きる前に取得した占有は、特段の事情がない限り、所有の意思をもって善意で始めたものと推定される。時効完成当時の所有者は物権変動の当事者であるから、第一の買主は、その者に対して登記なくして時効取得を対抗することができる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-51898.pdf
この記述は誤りである。
Bの占有は、Aとの売買契約に基づいて開始されたものであり、所有の意思をもってする占有である。所有の意思の有無は占有取得の原因によって外形的客観的に定まるので、後にAC間の売買や登記の移転を知っても、所有の意思が失われるわけではない。Bは、占有を取得した時から起算して、甲土地を時効取得することができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産が二重に売買され、第二の買主に所有権移転登記がされた場合でも、引渡しを受けた第一の買主の取得時効は、その占有を取得した時から起算する。二重売買の問題が起きる前に取得した占有は、特段の事情がない限り、所有の意思をもって善意で始めたものと推定される。時効完成当時の所有者は物権変動の当事者であるから、第一の買主は、その者に対して登記なくして時効取得を対抗することができる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-51898.pdf
この記述は誤りである。
Cは、Bの時効完成時の所有者であり、時効取得によって所有権を失う当事者の関係に立つ。Bは、登記がなくても、時効取得をCに対抗することができる。
以上から、正解は選択肢2である。