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令和4年度 宅建 問11(権利関係)

出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問11(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(定期借地権及び一時使用目的の借地権となる契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. 1借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。
  2. 2転借地権が設定されている場合において、転借地上の建物が滅失したときは、転借地権は消滅し、転借地権者(転借人)は建物を再築することができない。
  3. 3借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。
  4. 4借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、これに基づく敷地の占有についても、賃料相当額を支払う必要はない。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 借地借家法第七条第1項

借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。

この記述は誤りである。

借地権の期間が延長されるのは、残存期間を超えて存続すべき建物を築造することについて借地権設定者の承諾がある場合に限られる。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 借地借家法第七条第1項

借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。

→ 借地借家法第七条第3項

転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第一項の規定を適用する。

この記述は誤りである。

転借地上の建物が滅失しても、転借地権は当然には消滅せず、転借地権者は建物を再築することができる。転借地権者が建物を築造する場合も、借地権者がする築造とみなして期間の延長の規定が適用される。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 借地借家法第七条第1項

借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。

→ 借地借家法第九条

この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。

→ 判例(最高裁判所昭和33年1月23日判決)

借地上の建物が滅失し借地権者が新たに非堅固建物を築造するにあたり、存続期間満了の際における借地の返還を確保する目的をもって、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨を借地権者に特約させた場合、その特約は借地法11条により無効である。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53553.pdf

この記述は正しい。

借地権設定者の承諾を得て残存期間を超えて存続する建物を築造すれば、借地権の期間が延長される。残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約は、この期間の延長を受けられなくするもので、借地権者に不利な特約として無効である。判例も、旧借地法の下で、同じ目的の特約を無効としている。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 借地借家法第十三条第1項

借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

→ 判例(最高裁判所昭和35年9月20日判決)

建物買取請求権を行使した後は、買取代金の支払があるまで建物の引渡しを拒むことができるが、建物の占有によりその敷地をも占有する限り、敷地占有に基づく不当利得として敷地の賃料相当額を返還すべき義務がある。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52929.pdf

この記述は誤りである。

建物買取請求権を行使した借地上の建物所有者は、買取代金の支払があるまで建物の引渡しを拒むことができる。しかし、建物の引渡しを拒んで敷地を占有する限り、敷地の賃料相当額を不当利得として返還しなければならない。

以上から、正解は選択肢3である。

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