令和4年度 宅建 問22(法令上の制限)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問22(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- 2事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。
- 3市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500㎡)と乙土地(D所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- 4都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
この記述は誤りである。
当事者の一方が地方公共団体(国等)であるA市なので、事後届出は不要である。
選択肢2:根拠はこうなっている。
土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額)
この記述は誤りである。
土地に関する権利の移転又は設定の対価の額は、届出事項である。
選択肢3:根拠はこうなっている。
次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
この記述は正しい。
市街化区域を除く都市計画区域内では、5,000㎡以上の土地が事後届出の対象となる。権利取得者Eが取得する一団の土地は甲土地と乙土地を合わせて6,000㎡なので、Eは事後届出を行わなければならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画(国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る。)に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
この記述は誤りである。
勧告に従わない場合に都道府県知事ができるのは、その旨及び勧告の内容の公表である。土地売買等の契約を取り消すことはできず、契約の効力に影響はない。
以上から、正解は選択肢3である。