takken-quiz › 宅建 › 令和4年度 › 問35

令和4年度 宅建 問35(宅建業法)

出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問35(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。
  2. 2宅地建物取引業者Aが所有する甲建物を法人Bに売却するに当たり、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
  3. 3法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者Fが所有する丙宅地を法人Gに売却する契約を締結したとき、Gが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、FはGに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。
正解と解説を見る

正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十八条第1項

宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

→ 宅地建物取引業法第四十八条第2項

従業者は、取引の関係者の請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和3年7月1日施行版)第48条第1項関係から抜粋

従業者であることを表示する方法は証明書による方法に統一することとする。

この記述は誤りである。

取引の関係者から請求があったときに提示しなければならないのは従業者証明書であり、従業者名簿や宅地建物取引士証で代えることはできない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第6項

次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。

この記述は誤りである。

買主Bが宅地建物取引業者であるときは、35条の書面を交付すれば足り、宅地建物取引士に説明をさせる必要はない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

この記述は誤りである。

重要事項の説明は、契約が成立するまでの間にしなければならない。賃貸借契約が成立した後に説明するのでは遅い。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第七十八条第2項

第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。

この記述は正しい。

37条書面の交付は、宅地建物取引業者相互間の取引にも適用が除外されていない。Gが宅地建物取引業者であっても、FはGに37条書面を交付しなければならない。

以上から、正解は選択肢4である。

2026年度試験基準での補足

令和4年5月18日施行の改正で、重要事項説明書は、相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(35条8項。相手方が宅地建物取引業者の場合は同条9項)。37条書面も、相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することができる(売買は37条4項、貸借は同条5項)。2026年度試験基準でも、買主が宅地建物取引業者であるときは、重要事項説明書を交付(又は電磁的方法により提供)すれば足り、宅地建物取引士に説明をさせる必要がないことは変わらず、本問の正解は変わらない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第8項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第9項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第4項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第5項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)