令和4年度 宅建 問36(宅建業法)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問36(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
- 2宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。
- 3建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを説明すれば足りる。
- 4自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
建築基準法第七条第五項及び同法第十八条第十八項(これらの規定を同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の検査済証
なお、一部の書類がない場合には、その旨を重要事項説明書に記載することとする。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
この記述は誤りである。
代金の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面の記載事項であり、35条の重要事項には含まれていない(重要事項は、代金以外に授受される金銭の額及びその目的=35条1項7号)。
選択肢3:根拠はこうなっている。
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第十一条第一号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地
取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを、洪水・内水・高潮のそれぞれについて提示し、当該宅地又は建物の概ねの位置を示すことにより行うこととする。
この記述は誤りである。
水害ハザードマップにおける建物の所在地を説明しなければならず、図面が存在していることを説明するだけでは足りない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
宅地又は建物の引渡しの時期
この記述は誤りである。
引渡しの時期は、37条書面の記載事項であり、35条の重要事項には含まれていない。
以上から、正解は選択肢1である。
2026年度試験基準での補足
令和4年5月18日施行の改正で、37条書面は、相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(売買は37条4項、貸借は同条5項)。2026年度試験基準でも、37条書面の交付(又は電磁的方法による提供)が必要となる場面は変わらず、本問の正解は変わらない。
宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。