令和4年度 宅建 問37(宅建業法)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問37(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
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正解:2
ア:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
当初の確認を受けた後、変更の確認の申請を建築主事へ提出している期間、又は提出を予定している場合においては、変更の確認を受ける予定である旨を表示し、かつ、当初の確認の内容も当該広告にあわせて表示すれば、変更の確認の内容を広告しても差し支えないものとする。
この記述は正しい。
イ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
この記述は誤りである。
誇大広告等は、そのような表示をすること自体が禁止されている。問合せや申込みがなく、実際に誤認した人がいなくても、32条に違反する。
ウ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となって当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
この記述は正しい。
広告をするたびに取引態様の別を明示しなければならず、注文を受けたときも、遅滞なく改めて取引態様の別を明らかにしなければならない。
以上から、正しいものはア、ウの2つであり、正解は選択肢2である。