令和4年度 宅建 問38(宅建業法)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問38(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
- 2買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができる。
- 3売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。
- 4クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき。
この記述は誤りである。
クーリング・オフができなくなるのは、引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときである。引渡しを受けただけでは、まだ解除できる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
この記述は誤りである。
クーリング・オフの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引には適用されない。買主が宅地建物取引業者であれば、申込みの撤回はできない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その相手方の自宅又は勤務する場所
この記述は誤りである。
クーリング・オフができるかどうかは、買受けの申込みをした場所で判断する。申込みを喫茶店(事務所等以外の場所)で行ったので、その後に勤務先で売買契約を締結しても解除できる。なお、勤務先が事務所等に当たるのは、買主の申出によりそこで説明を受ける場合である。
選択肢4:根拠はこうなっている。
申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。