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令和5年度 宅建 問3(権利関係)

出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問3(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。
  1. 1AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
  2. 2Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
  3. 3Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
  4. 4増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第二百四十二条

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

この記述は正しい。

独立性を有さず建物の構成部分となる増築部分は、建物に付合し、建物の所有者Aの所有となる。請負代金を支払ったかどうかは関係しない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第六百三十七条第1項

前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

この記述は誤りである。

1年の期間は、注文者がその不適合を知った時から数える。工事が終了した日から1年以内とする点が誤りである。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第六百三十七条第2項

前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

→ 民法第百六十六条第1項

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

この記述は正しい。

請負人Bが工事の終了時に不適合を知っていたので、不適合を知った時から1年以内に通知しなければならないとする規定は適用されない。Aは、消滅時効が完成するまでは修補を請求することができる。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第六百三十六条

請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

この記述は正しい。

Aが提供した材料の性質によって生じた不適合については、Bがその材料が不適当であることを知りながら告げなかった場合でなければ、Aは修補を請求することができない。Bは知らなかったので、Aは修補を請求することができない。

以上から、正解は選択肢2である。

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