令和5年度 宅建 問4(権利関係)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問4(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1ア、イ、ウ
- 2イ、ウ
- 3ウ、エ
- 4エ
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正解:4
ア:根拠はこうなっている。
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
Aは、一方的な意思表示により相殺することができる。
Aの甲債権(自働債権)は弁済期の定めがないので、Aはいつでも履行を請求でき、弁済期にあるといえる。Bの乙債権(受働債権)については、Aが期限の利益を放棄したので弁済期にある。双方の債務が弁済期にあるので、Aは相殺することができる。
イ:根拠はこうなっている。
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
Aは、一方的な意思表示により相殺することができる。
Aの甲債権は弁済期が到来しており、Bの乙債権は弁済期の定めがないので、Aはいつでも弁済することができる。Aは相殺することができる。
ウ:根拠はこうなっている。
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
Aは、一方的な意思表示により相殺することができる。
Aの甲債権は弁済期の定めがないのでいつでも履行を請求でき、Bの乙債権は弁済期が到来している。Aは相殺することができる。
エ:根拠はこうなっている。
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
Aは、一方的な意思表示により相殺することができない。
自働債権であるAの甲債権の弁済期が到来していない。Aが相殺すると、Bが期限まで支払わなくてよいという利益を一方的に奪うことになるので、Aは相殺することができない。
以上から、相殺できないものはエであり、正解は選択肢4である。