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令和5年度 宅建 問4(権利関係)

出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問4(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。  ア 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権  イ 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権  ウ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権  エ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
  1. 1ア、イ、ウ
  2. 2イ、ウ
  3. 3ウ、エ
  4. 4エ
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正解:4

ア:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百五条第1項

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

→ 民法第百三十六条第2項

期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

Aは、一方的な意思表示により相殺することができる。

Aの甲債権(自働債権)は弁済期の定めがないので、Aはいつでも履行を請求でき、弁済期にあるといえる。Bの乙債権(受働債権)については、Aが期限の利益を放棄したので弁済期にある。双方の債務が弁済期にあるので、Aは相殺することができる。

イ:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百五条第1項

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

Aは、一方的な意思表示により相殺することができる。

Aの甲債権は弁済期が到来しており、Bの乙債権は弁済期の定めがないので、Aはいつでも弁済することができる。Aは相殺することができる。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百五条第1項

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

Aは、一方的な意思表示により相殺することができる。

Aの甲債権は弁済期の定めがないのでいつでも履行を請求でき、Bの乙債権は弁済期が到来している。Aは相殺することができる。

エ:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百五条第1項

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

→ 民法第百三十六条第2項

期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

Aは、一方的な意思表示により相殺することができない。

自働債権であるAの甲債権の弁済期が到来していない。Aが相殺すると、Bが期限まで支払わなくてよいという利益を一方的に奪うことになるので、Aは相殺することができない。

以上から、相殺できないものはエであり、正解は選択肢4である。

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