令和5年度 宅建 問5(権利関係)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問5(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
- 2不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。
- 3家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
- 4家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
この記述は誤りである。
不在者が管理人を置かなかったときは、生死が7年間明らかでないかどうかにかかわらず、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
この記述は誤りである。
不在者が管理人を置いた場合でも、不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
家庭裁判所が選任した不在者財産管理人は、民法28条所定の家庭裁判所の許可を得ることなしに、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対し控訴を提起する権限を有する。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52047.pdf
この記述は誤りである。
第一審判決に対する控訴の提起には、家庭裁判所の許可は要らない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
この記述は正しい。
管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができる。売却は管理人の権限を超える行為なので、家庭裁判所の許可を得てすることになる。
以上から、正解は選択肢4である。