令和5年度 宅建 問12(権利関係)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問12(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。
- 2当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。
- 3賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡するに当たり、当該建物の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び当該建物の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。
- 4現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
この記述は誤りである。
期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。期間を1年とするものとみなされるわけではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
この記述は誤りである。
特約に従うのは、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約だけである。減額しない旨の特約があっても、借賃が不相当になったときは、賃借人は減額を請求することができる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
この記述は誤りである。
借賃の増額請求は、借賃が経済事情の変動などにより不相当となったときにすることができ、現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していることは要件とされていない。
以上から、正解は選択肢3である。