令和5年度 宅建 問26(宅建業法)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問26(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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正解:3
ア:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
法第三十七条第四項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同項各号に定める者(以下この項及び次項において「相手方等」という。)に対し同条第四項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方等から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
この記述は正しい。
イ:根拠はこうなっている。
書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであること。
この記述は誤りである。
電磁的方法による提供は、提供する記載事項(ファイル)そのものにおいて、書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。承諾を得るための通知に明示しておいても、提供の際の明示を省くことはできない。
ウ:根拠はこうなっている。
相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
この記述は正しい。
エ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
法第三十七条第五項の国土交通省令で定める方法については、前条の規定を準用する。
ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
この記述は正しい。
建物の貸借の37条書面を電磁的方法で提供する場合も、売買の場合と同じ基準が準用され、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
以上から、正しいものはア、ウ、エの3つであり、正解は選択肢3である。