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令和5年度 宅建 問27(宅建業法)

出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問27(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査(以下この問において「建物状況調査」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。
  2. 2宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
  3. 3既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
  4. 4既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第1項第四号

当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十五条の八第1項

法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和4年7月8日施行版)第34条の2関係から抜粋

建物状況調査を実施する者のあっせんは、媒介業務の一環であるため、宅地建物取引業者は、依頼者に対し建物状況調査を実施する者をあっせんした場合において、報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第二号の二

当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項

→ 宅地建物取引業法第三十七条第2項第一号

前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項

この記述は誤りである。

建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、売買・交換の37条書面の記載事項であり、貸借の37条書面の記載事項には含まれていない。

以上から、正解は選択肢4である。

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