令和5年度 宅建 問28(宅建業法)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問28(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解と解説を見る
正解:3
ア:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
Cが契約を締結しない意思と、勧誘を引き続き受けることを希望しない意思を表示したのに、Aは別の従業員を使って勧誘を継続しており、違反する。
イ:根拠はこうなっている。
イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
再開発の予定は、将来の環境に関する事項で、相手方の判断に重要な影響を及ぼすものである。不実と認識しながら告げているので、違反する。
ウ:根拠はこうなっている。
迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
23時頃という迷惑を覚えさせるような時間に電話で勧誘し、私生活の平穏を害してHを困惑させているので、違反する。
エ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反しない。
37条書面には宅地建物取引士に記名させればよく、押印させる必要はない。
以上から、違反するものはア、イ、ウの3つであり、正解は選択肢3である。