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令和5年度 宅建 問28(宅建業法)

出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問28(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。  ア Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。  イ Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。  ウ Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。  エ Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
正解と解説を見る

正解:3

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条の二第3項

宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十一第一号ニ

宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

Cが契約を締結しない意思と、勧誘を引き続き受けることを希望しない意思を表示したのに、Aは別の従業員を使って勧誘を継続しており、違反する。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条第一号ニ

イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

再開発の予定は、将来の環境に関する事項で、相手方の判断に重要な影響を及ぼすものである。不実と認識しながら告げているので、違反する。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十一第一号ホ

迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十一第一号ヘ

深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

23時頃という迷惑を覚えさせるような時間に電話で勧誘し、私生活の平穏を害してHを困惑させているので、違反する。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第3項

宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。

この行為は宅地建物取引業法に違反しない。

37条書面には宅地建物取引士に記名させればよく、押印させる必要はない。

以上から、違反するものはア、イ、ウの3つであり、正解は選択肢3である。

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