令和5年度 宅建 問30(宅建業法)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問30(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解と解説を見る
正解:1
ア:根拠はこうなっている。
国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
この記述は誤りである。
催告をしなければならないのは、免許をした日から3月以内に届出がないときである。6か月以内とする点が誤りである。
イ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
この記述は正しい。
ウ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなったときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
この記述は誤りである。
不足額を供託したときの届出は、2週間以内にしなければならない。30日以内とする点が誤りである。
エ:根拠はこうなっている。
前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
取戻しの公告の期間は、6月を下らない一定期間である。3か月とする点が誤りである。
以上から、正しいものはイの1つであり、正解は選択肢1である。