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令和5年度 宅建 問31(宅建業法)

出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問31(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
  1. 1宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。
  2. 2既存の住宅に関する広告を行うときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
  3. 3これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
  4. 4販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条第2項

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。

この記述は誤りである。

注文を受けたときは、取引態様の別を明示した広告を見た者からの注文であっても、遅滞なく、取引態様の別を明らかにしなければならない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条第1項

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となって当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項第六号の二イ

建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要

この記述は誤りである。

広告で明示しなければならないのは取引態様の別であり、建物状況調査を実施しているかどうかを広告に明示する義務はない。建物状況調査の実施の有無は、重要事項として説明する事項である。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十三条

宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

この記述は誤りである。

工事の完了前は、建築確認などの処分があった後でなければ、その建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならず、貸借の媒介に関する広告もすることができない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十二条

宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

→ 宅地建物取引業法第八十一条第一号

第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者

この記述は正しい。

誇大広告等の禁止に違反すると、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。

以上から、正解は選択肢4である。

2026年度試験基準での補足

宅建業法81条1項の「懲役」は、刑法等の改正(令和7年6月1日施行)で「拘禁刑」に改められた。2026年度試験基準では、誇大広告等の禁止に違反した場合の罰則は、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科である。監督処分の対象になることは変わらない。

→ 宅地建物取引業法第八十一条(2026年度試験基準の条文)

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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