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令和5年度 宅建 問32(宅建業法)

出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問32(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者が行う届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
  2. 2宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。
  3. 3宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
  4. 4宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第九条

宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があった場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

→ 宅地建物取引業法第八条第2項第五号

事務所の名称及び所在地

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第十一条第1項第二号

法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第九条

宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があった場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

→ 宅地建物取引業法第八条第2項第六号

前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名

この記述は正しい。

事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項なので、変更から30日以内に届け出なければならない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第五十条第2項

宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十九条第3項

法第五十条第二項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。

この記述は誤りである。

契約の締結や申込みの受付を行う展示会の場所についての届出は、業務を開始する日の10日前までにしなければならない。5日前までとする点が誤りである。

以上から、正解は選択肢4である。

2026年度試験基準での補足

令和7年4月1日施行の改正で、宅地建物取引業者名簿の登載事項は、免許申請書の記載事項(4条1項各号)のうち専任の宅地建物取引士の氏名(同項5号)を除いたものとされ、変更の届出(9条1項)は、4条1項1号から5号までの事項に変更があった場合に行うものとされた。2026年度試験基準では、専任の宅地建物取引士の氏名は名簿の登載事項ではないが、免許申請書の記載事項として、変更から30日以内に届け出なければならないことは変わらない。選択肢1の事務所の名称・所在地(同項4号)も同じであり、本問の正解は変わらない。

→ 宅地建物取引業法第九条第1項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があった場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第四条第1項第四号(2026年度試験基準の条文)

事務所の名称及び所在地

→ 宅地建物取引業法第四条第1項第五号(2026年度試験基準の条文)

前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名

→ 宅地建物取引業法第八条第2項(2026年度試験基準の条文)

国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあってはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあってはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。

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