令和5年度 宅建 問42(宅建業法)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問42(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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正解:3
ア:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
この記述は誤りである。
重要事項の説明をするときは、相手方から請求されなくても、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
イ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
この記述は誤りである。
重要事項の説明は、宅地又は建物を取得し、又は借りようとしている者に対して行うものであり、売買では買主に対して行う。売主に重要事項説明書を交付して説明する義務はない。
ウ:根拠はこうなっている。
次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。
この記述は正しい。
相手方が宅地建物取引業者である場合は、重要事項説明書の交付は必要だが、宅地建物取引士による説明は要らない。
エ:根拠はこうなっている。
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
この記述は誤りである。
重要事項として説明するのは、代金以外に授受される金銭の額と目的である。代金の額並びにその支払の時期及び方法は37条書面の記載事項であり、重要事項として説明しなければならない事項ではない。
以上から、誤っているものはア、イ、エの3つであり、正解は選択肢3である。