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令和5年度 宅建 問47(免除科目)

出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問47(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
  2. 2直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
  3. 3物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
  4. 4一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約第21条(3)から抜粋

(3) 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示

この記述は誤りである。

実在する物件であっても、実際には取引する意思がない物件を広告に掲載することは、おとり広告として禁止されている。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約第19条第1項(4)から抜粋

(4) 当該物件から直線距離で50メートル以内に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができる。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第9条(31)から抜粋

(31) デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示すること。

この記述は誤りである。

商業施設を表示するときは、物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示しなければならない。自転車による所要時間を明示しても、道路距離か徒歩所要時間の明示は省けない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約第18条(2)から抜粋

(2) 新発売 新たに造成された宅地、新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)又は一棟リノベーションマンションについて、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。

この記述は誤りである。

一棟リノベーションマンションについて、一般消費者に初めて購入の申込みの勧誘を行う場合は、「新発売」と表示することができる。

以上から、正解は選択肢2である。

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