令和6年度 宅建 問3(権利関係)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問3(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。
- 2甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。
- 3A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
- 4Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
この記述は誤りである。
形状又は効用の著しい変更を伴う変更には、共有者全員の同意が必要である。共有者の過半数の同意で足りるとする点が誤りである。所在の分からない共有者がいるときは、裁判所に請求して、その共有者以外の全員の同意で変更できる旨の裁判を受けることになる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
不動産の共有者の一人は、その持分権に基づき、単独で、その不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対し、その登記の抹消を請求することができる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-57503.pdf
この記述は誤りである。
無権利者Eに対する登記の抹消請求は、各共有者が単独ですることができる。他の共有者の同意は要らない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
この記述は正しい。
資材置場としての土地の賃貸借で期間が5年以内のものは、共有物の管理に関する事項として、持分の価格の過半数で決することができる。A、B、Cの持分の合計は4分の3なので、3人の同意で期間3年の賃貸借契約を締結することができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得させる。
第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
この記述は誤りである。
所在等不明共有者Dは、持分を取得した共有者Aに対して、取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。この請求を決定から3年以内に限る規定はない。
以上から、正解は選択肢3である。