令和6年度 宅建 問4(権利関係)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問4(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
- 2Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
- 3Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
- 4本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。
正解と解説を見る
正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
この記述は誤りである。
債務者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
この記述は誤りである。
契約の解除権は売主Aの一身に専属する権利ではないので、相続人Cが承継する。Cは、代金を支払わないBとの本件契約を解除することができる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法177条の第三者は、当事者とその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を持つ者をいう。
出典:https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/hanrei/docs/minroku_14-1276
この記述は誤りである。
Aを単独相続したCは、Aの売主としての地位を承継する包括承継人であって、民法177条の第三者に当たらない。Bは、登記を備えていなくても、Cに甲土地の引渡しを請求することができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
この記述は正しい。
Aの詐欺によって締結された契約の取消しは、Aの地位を承継した相続人Cに対して主張することができる。
以上から、正解は選択肢4である。