令和6年度 宅建 問5(権利関係)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問5(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 2善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 3請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 4債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52954.pdf
この記述は誤りである。
不法行為に基づく損害賠償債務は、履行の請求を受けた時ではなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る。
選択肢2:根拠はこうなっている。
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
この記述は正しい。
善意の受益者の不当利得返還債務は、期限の定めのない債務であるから、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
選択肢3:根拠はこうなっている。
請負人の報酬債権に対し注文者がこれと同時履行の関係にある瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、相殺後の報酬残債務について、相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負う。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-54785.pdf
この記述は誤りである。
注文者が遅滞の責任を負うのは、相殺の意思表示をした日の翌日からであり、残債務の履行の請求を受けた時からではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
この記述は誤りである。
不確定期限のある債務は、期限の到来した後に履行の請求を受けた時又は期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。期限の到来を知った後に履行の請求を受けた時とする点が誤りである。
以上から、正解は選択肢2である。