令和6年度 宅建 問6(権利関係)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問6(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
イ Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
ウ BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
エ BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
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正解:4
ア:根拠はこうなっている。
→ 民法第百七十九条第1項
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
地上権者Bが売買によって甲土地の所有権を取得すると、所有権と地上権が同一人に帰属する。しかし、甲土地には地上権より後に登記されたCの抵当権があり、甲土地は第三者の権利の目的となっているので、本件地上権は混同によって消滅しない。
イ:根拠はこうなっている。
→ 民法第百七十九条第1項
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
相続によって所有権を取得した場合も同じであり、甲土地がCの抵当権の目的となっているので、本件地上権は消滅しない。
ウ:根拠はこうなっている。
→ 民法第百七十九条第1項
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
代物弁済によって所有権を取得した場合も同じであり、甲土地がCの抵当権の目的となっているので、本件地上権は消滅しない。
エ:根拠はこうなっている。
→ 民法第百七十九条第1項
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
贈与によって所有権を取得した場合も同じであり、甲土地がCの抵当権の目的となっているので、本件地上権は消滅しない。
以上から、正しいものはなく、正解は選択肢4である。