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令和6年度 宅建 問7(権利関係)

出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問7(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. 1CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。
  2. 2Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。
  3. 3Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。
  4. 4AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第二百条第1項

占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

この記述は正しい。

占有回収の訴えができるのは、占有者が占有を奪われたとき(侵奪)である。Bはだまされたとはいえ自分の意思で占有をCに移しており、占有を奪われたことにはならない。したがって、Aは占有回収の訴えにより返還を請求することはできない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第二百条第1項

占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

この記述は誤りである。

Bは賃借人として甲建物を占有し続けており、Aの間接占有もBの占有を通じて続いている。Bが立入りを拒んでも、Aが占有を奪われたことにはならないので、占有回収の訴えにより返還を請求することはできない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第八百九十六条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

→ 判例(最高裁判所昭和44年10月30日判決)

土地を占有していた被相続人が死亡し相続が開始した場合には、特別の事情のない限り、被相続人のその土地に対する占有は相続人によって相続される。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-51958.pdf

この記述は誤りである。

占有は相続によって当然に相続人に承継され、相続人が相続の開始を知っているかどうかは問わない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百九十七条第3項

使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

→ 民法第八百九十六条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

この記述は誤りである。

借主の死亡で終了するのは使用貸借であり、賃貸借は当事者の死亡によって終了しない。貸主・借主の地位は、それぞれの相続人に承継される。

以上から、正解は選択肢1である。

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