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令和6年度 宅建 問8(権利関係)

出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問8(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。
  1. 1隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
  2. 2無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
  3. 3代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
  4. 4未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第九十七条第1項

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

この記述は民法の条文として規定されていない。

隔地者間の契約を承諾の通知を発した時に成立させる規定(発信主義)は、平成29年の民法改正で削除された。現在は、承諾の意思表示もその通知が相手方に到達した時に効力を生じる。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第百二十一条の二第1項

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

この記述は民法の条文として規定されている。

本肢は民法121条の2第1項の文言そのままである。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第百七条

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

この記述は民法の条文として規定されている。

本肢は民法107条(代理権の濫用)の文言そのままである。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第五条第1項

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

この記述は民法の条文として規定されている。

本肢は民法5条1項の文言そのままである。

以上から、正解は選択肢1である。

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