令和6年度 宅建 問9(権利関係)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問9(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。
- 2第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
- 3第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
- 4賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 民法第四百七十二条第2項
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
→ 民法第四百七十二条第3項
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
この記述は誤りである。
債務者と引受人となる者との契約による免責的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってすることができる。債権者の承諾が必要である。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 民法第四百七十条第3項
併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 民法第四百七十条第2項
併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
この記述は誤りである。
債権者と引受人となる者との契約による併存的債務引受は、債務者の承諾がなくても、契約によって効力を生ずる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 民法第六百十二条第1項
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
この記述は誤りである。
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸することができない。
以上から、正解は選択肢2である。